海外旅行保険をご加入いただくお客様へ

重要事項説明書:包括契約用

(2023年4月1日以降保険始期契約用)

この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。

契約概要保険商品の内容をご理解いただくための事項

注意喚起情報ご加入に際して加入依頼者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項

ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「海外旅行保険 普通保険約款 特約」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または弊社にご請求ください。
加入依頼者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。

保険用語のご説明「海外旅行保険 普通保険約款 特約」にも「用語の定義」として記載されておりますので、ご確認ください。

約款 普通保険約款. . . . . . 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。
特約. . . . . . . . . . . . . . . オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
補償の対象者等 加入依頼者. . . . . . . . . 弊社に保険加入の申込みをされる方で、保険料相当額の支払義務を負う方をいいます。
被保険者. . . . . . . . . . . . 補償の対象となる加入者証記載の方をいいます。
保険金 保険金. . . . . . . . . . . . . . . 普通保険約款およびセットされた特約により補償されるケガまたは損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。
保険金額 保険金額. . . . . . . . . . . . 保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする加入者証記載の保険金の額または限度額をいいます。
保険料 保険料 相 当 額. . . . . . . . . . . . . . . 加入依頼者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。
旅行行程 旅行行程. . . . . . . . . . . . 加入者証記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。
その他 危険. . . . . . . . . . . . . . . . . . ケガまたは損害等の発生の可能性をいいます。
親族. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。
他の保険契約等. . . この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。

1 保険加入前におけるご確認事項

この保険は、被保険者が旅行行程中に「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った「ケガ」や旅行行程中に発病した「病気」に対して保険金をお支払いする保険です。
(注1)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。
(注2)病気とはケガ以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。

(1) 保険商品の仕組み 契約概要

基本となる補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。

基本となる補償
傷害死亡保険金
支払特約
傷害後遺障害
保険金支払特約
治療・救援費用
補償特約
 
セットすることができる主な特約
(任意セット特約)
疾病死亡保険金
支払特約
賠償責任危険
補償特約
携行品損害
補償特約
旅行中の事故による緊急費用補償特約
(旅行期間が 31 日以内のタイプ契約専用)
航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
航空機遅延費用等補償特約
  • 契約(プラン)により、セットすることができない場合または自動的にセットされる場合があります。

(2) 基本となる補償等 契約概要 注意喚起情報

①  基本となる補償

基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは「海外旅行保険 普通保険約款 特約」をご参照ください。

保険金 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合
傷害死亡保険金 支払特約 被保険者が、海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
  • 同一のケガにより、すでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
下記が原因であるケガや下記の症状 の場合にはお支払いいたしません。
  1. 加入依頼者、被保険者または 保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
  2. 被保険者の自殺行為、犯罪行 為、闘争行為
  3. 被保険者の無資格運転中、酒 気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬等服用時の運転中
  4. 被保険者の脳疾患、疾病または 心神喪失 (*1)
  5. 被保険者に対する外科的手術 やその他の医療処置(ただし弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。)
  6. 戦争、外国の武力行使、革命、 政権奪取、内乱、武装反乱その 他これらに類似の事変
  7. 核燃料物質もしくは核燃料物質 によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  8. 放射線照射または放射能汚染
  9. 医学的他覚所見のないむちうち 症、腰痛(*2)
  • 戦争危険等免責に関する一部修 正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
    (*1) 治療・救援費用補償特約 を除きます。
    (*2) 傷害死亡保険金支払特 約を除きます。
傷害後遺障害 保険金支払特約 被保険者が、海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合、 後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。
  • 補償期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
  • 後遺障害とは、治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残された症状が、将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
治療・救援費用 補償特約 治療費用部分
被保険者が、下記のいずれに該当したことにより、被保険者が実際に支出した治 療費用等(*)のうち、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
  1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で医師の治療を 受けられた場合
  2. 海外旅行開始後に発病した病気が原因で、海外旅行中または旅行終了後 72 時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(ただし、旅行終了 後に発病した病気については、その原因が旅行中に発生したものに限りま す。)
  3. 海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で、旅行終了日からその日を含 めて 30 日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
    • 1 回のケガ、病気、事故等につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
    • ケガの場合は事故発生の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて 180 日以内に必要となった費用(*)に限ります。
救援費用部分
被保険者が、下記のいずれに該当したことにより、ご契約者、被保険者または被 保険者の親族の方が実際に支出した親族のかけつけ費用等(*)で、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
  1. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の 日からその日を含めて 180 日以内に死亡された場合
  2. 海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをされ、または発病した 病気により 3 日以上続けて入院された場合
  3. 病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に 死亡された場合
  4. 海外旅行中に発病した病気が原因で、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、か つ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)
  5. 搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、緊急捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合
    • 被保険者の生死が確認できた後に発生した費用は対象になりません。
    • 1 回のケガ、病気、事故等につき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
      (*)対象となる費用の詳細については「海外旅行保険 普通保険約款 特約」をご参照ください。

    ②  主な特約の概要 契約概要

    ※特約の詳細および本説明書に記載のない特約については「海外旅行保険 普通保険約款 特約」をご参照ください。

    保険金 保険金をお支払いする場合 保険金をお支払いしない主な場合
    疾病死亡 保険金 支払特約 被保険者が、下記のいずれかに該当した場合は、疾病死亡保険 金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
    1. 海外旅行中に病気により死亡された場合
    2. 海外旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後 72 時 間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて 30 日以内に死亡された場合(ただし、旅行終了後に 発病した病気については、原因が旅行中に発生したものに限ります。)
    3. 海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で旅行終了日か らその日を含めて 30 日以内に死亡された場合
    下記が原因の場合にはお支払いいたしません。
    1. 加入依頼者、被保険者または保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
    2. 被保険者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為
    3. 被保険者の妊娠、出産、早産または流産に起因 する疾病
    4. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
    5. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    6. 放射線照射または放射能汚染
    • 戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯さ れているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
    賠償責任危険 補償特約 被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金の額に対し、保険金をお支払いします。
    • 1 回の事故につき賠償責任保険金額が限度となります。
    • 損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・ 有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報 酬等の費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
    • 被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について、先取特権を有します。
    下記の事故が原因で損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
    1. 加入依頼者または被保険者の故意
    2. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
    3. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染され た物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    4. 放射線照射または放射能汚染
    5. 被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任
    6. 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
    7. 被保険者の所有、使用または管理する不動産に起因する損害賠償責任
    8. 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊または紛失について、その財物について正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
      • 被保険者が滞在する宿泊施設の客室に与えた損害はお支払いの対象となります。
      • 賃貸業者から保険契約者または被保険者が直接借り入れた旅行用品または生活用品に与えた損害はお支払いの対象となります。
    9. 被保険者の心神喪失に起因する損害賠償責任
    10. 航空機、船舶 (*1)、車両 (*2)、銃器 (*3) の所有、使用または管理に起因する損害 賠償責任
    (*1) ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象 となります。
    (*2)「車両」にはレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使 用中のスノーモービルはお支払いの対象となり ます。
    (*3) 空気銃はお支払いの対象となります。
    携行品損害 補償特約 被保険者が、旅行行程中に被保険者の所有する物または旅行行程開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物(カメラ、カバン、衣類等)(*1) が盗難・破損・火災などの偶然な事故に より損害を受けた場合、損害額に対し保険金をお支払いします。 損害額は、損害が生じた携行品の時価額 (*2) または修理可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限とします。)とし、携行 品 1 つ(1 組、1 対)あたり 10 万円(乗車券等については合計 5 万円)を限度とします。携行品損害保険金額が保険期間中の お支払いの限度額となります。
    • 携行品損害保険金額が 30 万円を超える契約の場合、盗難、 強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30 万円を保険期間中の限度とします。

    (*1)次のものは保険の対象に含みません。 現金、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、稿本・設 計書・図案・帳簿等の書類、サーフィンその他これらに準ず る運動を行うための用具、被保険者が滞在する居住施設 内(一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合 は当該戸室内)にある間、別送品、自動車等の付属品、データ等の無体物、動植物、商品や業務の目的のみ に使用される什器等

    (*2)損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。
    下記の事故が原因である損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
    1. 加入依頼者、被保険者または保険金を受取るべき者の故意または重大な過失
    2. 被保険者の無資格運転中、酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)、麻薬等服用時の運 転中
    3. 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変
    4. 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
    5. 放射線照射または放射能汚染
    6. 差し押え、徴発、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使による携行品の損害(ただし、火災消防・避難処置、空港等の安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
    7. 携行品のかし(欠陥)、または自然の消耗、錆、変色、虫喰い
    8. 保険の対象の置き忘れまたは紛失

    ③ 保険金額の設定契約概要

    • 保険金額のうち、傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額の設定につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。各保険金額とも引受けの限度額がございます。
    • 以下の a、b のいずれかに該当する場合、ご加入いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約等と合算して 1,000 万円が限度となりますのでご注意ください。
      1. 補償期間開始時点で被保険者の年齢が満 15 歳未満の場合
      2. 加入依頼者と被保険者が相違する場合で、被保険者の同意がない場合
      なお、ご旅行の内容によっては 1,000 万円超のお引受けが可能な場合もございますので、詳しくは取扱代理店または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険金額については、申込画面をご確認ください。

    ④ 補償期間および補償の開始・終了時期契約概要 注意喚起情報

    • 補償期間 :旅行期間にあわせて最長3か月
    • 補償の開始:始期日の午前 0 時以降で、海外旅行の目的をもって住居を出発した時
    • 補償の終了:満期日の午後 12 時以前で、海外旅行の目的を終えて住居に帰着した時
      ※片道プランの場合は、海外旅行のため住居を出発してから、最長でも 2 日目の午後 12 時(24 時)までとなります。実際にお客様がご加入される補償期間については、申込画面にてご確認ください。

    (3) 保険料相当額の決定の仕組みと払込方法等

    • 保険料相当額決定の仕組み契約概要
      保険料相当額は、保険金額・補償期間などにより決定されます。具体的な保険料相当額につきましては申込画面等の該当箇所でご確認ください
    • 保険料相当額の払込方法契約概要 注意喚起情報
      保険料相当額の払込方法は、ご加入と同時に全額を払い込む一時払となります。 補償期間が始まった後でも、始期日から取扱代理店または弊社が保険料相当額を領収するまでの間に生じた事故に対しては、保険金をお支払いしません。
    • 保険料相当額の払込猶予期間等の取扱い注意喚起情報
      この保険には保険料相当額の払込猶予期間はありません。

    (4) 満期返れい金・契約者配当契約概要
    この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。

    2 保険加入時におけるご注意事項

    (1) 告知義務注意喚起情報(保険申込画面の記載上の注意事項)

    • 加入依頼者、被保険者には、告知義務があり、取扱代理店には告知受領権があります。告知義務とは、ご加入時に告知事項について、事実を正確に知らせる義務のことです
      告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもののことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記 載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込画面の記載内容を必ずご確認ください。
      被保険者が以下に該当する場合はお引き受けできません。
    • 海外旅行中に危険なお仕事(*1)に従事される場合
    • 海外旅行中に危険な運動(*2)をされる場合
    • キューバ等、告知事項に記載されている国・地域が渡航先に含まれる場合
      • 危険なお仕事とは、建設現場作業・農林業作業等、テストドライバー(四輪・二輪)、オートバイ・自動車などのレーサー、自転車・モ ーターボート競走選手、猛獣取扱者(動物園の飼育を含む)・力士その他これらと同程度またはそれ以上の危険を有する職業の方 を指します。
      • 危険な運動とは、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、ロッククライミング(フリークライミ ングを含みます)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、グライダーおよび飛行船を除く航空機操縦(職務として操縦する場合を除きま す)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等超軽量動力機搭乗、ジャイ ロプレーン搭乗(パラプレーン等パラシュート型超軽量動力機を除きます)その他これらに類する危険な運動等をさします。
    • クーリングオフ注意喚起情報
      補償期間が1年以下となるため、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。
    • 死亡保険金受取人注意喚起情報
      死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。

    3 保険加入後におけるご注意事項

    (1) ご通知いただきたいこと

    1. ご加入後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店または弊社にご通知ください。
    2. ① 加入依頼者の住所または連絡先を変更した場合
    3. ② 契約条件を変更する場合
    4. ③ 海外旅行中に危険なお仕事に従事される場合

    (2) 解約返れい金契約概要 注意喚起情報

    • 解約する場合は、取扱代理店または弊社に速やかにお申出ください。
      ● 解約に際しては、ご加入時の条件により、補償期間のうち未経過であった期間の保険料相当額を返還させていただきます。
      ● 返還される保険料相当額があっても、お払込みいただいた保険料相当額の合計額より少ない金額になりますことをあらかじめご了承ください。

    (3) 被保険者からの解約注意喚起情報

    • 被保険者が加入依頼者以外の方で、一定の要件に合致する場合は、被保険者は加入依頼者に解約を求めることができます。この場合、加入依頼者は解約しなければなりません。
      詳細は取扱代理店または弊社にご確認ください。

    その他ご留意いただきたいこと

    (1) 補償項目・特約の補償重複 注意喚起情報

    • 下表の特約などのご加入にあたっては、補償内容が同様の保険契約(海外旅行保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険 契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。 補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契 約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認い ただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご加入ください。(注)
      (注)1契約のみに特約をセットした場合、その契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補 償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
    • 〈補償が重複する可能性のある主な特約〉
        今回ご加入いただく補償 補償の重複が生じる他の保険契約の例
      賠償責任危険補償特約
      • 自動車保険の個人賠償責任補償特約
      • 火災保険の個人賠償責任補償特約
      • 普通傷害保険の賠償責任危険補償特約
      携行品損害補償特約
      • 普通傷害保険の携行品損害補償特約
      治療・救援費用補償特約
      • 普通傷害保険の救援者費用等補償特約

    (2) 保険会社破綻時の取扱い注意喚起情報

    • 保険契約を引受けている損害保険会社の経営が破綻した場合に備えた仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」 がありますが、支払われる保険金や解約返れい金が下記割合に削減されることがあります。 詳細は、弊社ホームページ (www.chubb.com/jp) をご覧いただくか、 弊社までお問い合わせください。
    • 保 険 金 支 払
      破綻後 3 ヶ月間は、補償割合 100%(全額支払)
      破綻後 3 ヶ月経過後は、補償割合 80%
    • 解 約 返 れ い金
      補償割合 80%

    (3) 個人情報の取扱いについて注意喚起情報

    • 弊社は、保険契約申込画面等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)について、以下のとおり取り扱います。
      なお、詳細については、弊社ホームページ (www.chubb.com/jp) をご覧ください。
      1. 主な利用目的について
        1. 弊社が取り扱う保険の案内、募集および販売
        2. 上記(1)に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
        3. 保険契約の引受審査、引受、履行および管理
        4. 適正な保険金・給付金の支払
        5. 弊社のグループ会社・提携先企業の商品およびサービスに関する情報の案内
        6. 新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応
        7. 再保険契約の締結、再保険契約に基づく通知および再保険金の請求 (国内外の再保険引受会社等に対して、氏名、生年月 日、その他保険契約申込画面等に記載された契約内容および保 険事故等に関する情報を提供することがあります。)
        8. その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
      1. 第三者への情報提供について
        弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人 データを提供しません。
        1. 法令に基づく場合
        2. 弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委 託先に提供する場合
        3. 弊社のグループ会社・提携先企業、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合

    (4) 取扱代理店の権限注意喚起情報

    • 取扱代理店は、弊社との委託契約に基づき、保険契約の締結・保険料相当額の領収・保険料相当額領収証の交付・契約の管理業務等の 代理業務を行っています。したがって、取扱代理店にお申し込みいただき有効に成立したご契約は、弊社と直接契約されたものとなります。

    (5) 指定紛争解決機関について

    • 弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。
      一般社団法人 保険オンブズマン 03-5425-7963
      受付時間: 午前 9 時~12 時、午後 1 時~5 時(土・日・祝日・年末年始を除きます)
      ホームページ:https://www.hoken-ombs.or.jp /

    (6) 重大事由解除について

    • 次のいずれかに該当する場合、加入依頼者への通知をもって保険の加入を解除することがあります。
    • ① 保険金の不正取得を目的として故意にケガや損害を発生させた場合
    • ② 保険金の請求に詐欺行為があった場合
    • ③ 加入依頼者が、次のいずれかに該当すること
      • 反社会的勢力に該当すると認められること
      • 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供する等の関与をしていると認められること
      • 反社会的勢力を不当に利用していると認められること
      • 法人である場合において、反社会的勢力がその法人の運営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること
      • その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること
    • ④ 他の保険契約等との重複により、保険金額・日額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する恐れがある場合
    • ⑤ 加入依頼者等と弊社との間で信頼関係が損なわれ、契約の存続が困難となる重大な事由が発生した場合
      ※反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

    (7) ご契約内容の登録制度について

    • 損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る 保険契約の状況や保険金の請求について一般 社団法人日本損害保険協会に登録し、その情報により確認を行っております。確認内容は上記目的以外には用いません。詳細は一般社団法人日本損害保険協会のホームページ (https://www.sonpo.or.jp) をご覧ください。 なお、ご不明な点は、弊社にお問い合わせください。

    (8) 事故が起こった場合

    • 保険金の請求を行うときは、保険金請求書に加え、「海外旅行保険 普通保険約款 特約」に定める書類をご提出いただく場合があります。

    (9) Web 約款

    • 約款については、弊社 Web 約款サイト (https://www.chubb.com/jp-yakkan) をご覧ください。また紙の冊子約款をご希望の方は申 込書で申し出くださるか取扱代理店または弊社までご連絡ください。ただし郵送によるお届けになりますので承ってから最高7日間程度かかる場 合もありますのでご了承ください。弊社では Web 約款により環境保護活動を推進しています。

    ご加入内容確認事項(意向把握・確認事項)

    本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案いたしました保険商品が加入依頼者のご希望に沿った内容であること等を確認させていただくためのものです。

    お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わ せください。

    • 本保険商品は、海外旅行におけるケガや病気等を補償する保険です。お客様のご意向に合致していることをご確認ください。
    • ご加入される保険が以下の点でお客様のご希望どおりであることをご確認ください。ご希望どおりの契約内容になっていない場合は、取扱代理店または弊社までお申し出ください。
      • 保険金をお支払いする主な場合
      • 補償期間(保険のご加入期間。旅行期間に合わせて設定ください。)
      • 保険金額(ご契約金額)
      • 保険料相当額
    • 保険申込画面・契約画面の記載事項・入力項目などにつき、以下の点をご確認ください。万一、入力漏れ、入力誤りがあった場合は申込内容 の訂正が必要になりますので、取扱代理店または弊社までお申し出ください。
      • 被保険者情報欄、告知事項について正しくご記入・ご入力いただきましたか?
      • ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危 険な運動中の事故は、保険金のお支払いの対象外となることをご確認いただけましたか?
        〈万一、事故が起こった場合は〉
        取扱代理店または下記ダイヤルまでご連絡ください。

        保険金カスタマーセンター
        0120-071-313 (無料通話)
        (受付時間:年中無休 24 時間)
        〈保険に関する相談・苦情・お問い合わせは〉
        お客様サポートダイヤル

        0120-550-385 (無料通話)
        (受付時間:平日午前 9 時~午後 5 時)

    L2310226

    Chubb 損害保険株式会社