海外旅行保険をご加入いただくお客様へ
(2023年4月1日以降保険始期契約用)
この書面では、海外旅行保険に関する重要事項(「契約概要」「注意喚起情報」等)についてご説明しています。ご加入前に必ずお読みいただき、お申し込みくださいますようお願いします。
契約概要保険商品の内容をご理解いただくための事項
注意喚起情報ご加入に際して加入依頼者にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
ご契約の内容は、保険種類に応じた普通保険約款・特約によって定まります。この書面は、ご加入に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については「海外旅行保険 普通保険約款 特約」に記載しています。必要に応じて弊社ホームページの Web 約款をご参照いただくか、取扱代理店または弊社にご請求ください。
加入依頼者と被保険者が異なる場合には、この書面に記載の事項を、被保険者の方に必ずご説明ください。
保険用語のご説明「海外旅行保険 普通保険約款 特約」にも「用語の定義」として記載されておりますので、ご確認ください。
約款 | 普通保険約款. . . . . . | 基本となる補償内容および契約手続等に関する原則的な事項を定めたものです。 |
特約. . . . . . . . . . . . . . . | オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。 | |
補償の対象者等 | 加入依頼者. . . . . . . . . | 弊社に保険加入の申込みをされる方で、保険料相当額の支払義務を負う方をいいます。 |
被保険者. . . . . . . . . . . . | 補償の対象となる加入者証記載の方をいいます。 | |
保険金 | 保険金. . . . . . . . . . . . . . . | 普通保険約款およびセットされた特約により補償されるケガまたは損害等が生じた場合に弊社がお支払いすべき金銭をいいます。 |
保険金額 | 保険金額. . . . . . . . . . . . | 保険金をお支払いする事由が生じた場合に、弊社がお支払いする加入者証記載の保険金の額または限度額をいいます。 |
保険料 | 保険料 相 当 額. . . . . . . . . . . . . . . | 加入依頼者が保険契約に基づいて弊社に払い込むべき金銭をいいます。 |
旅行行程 | 旅行行程. . . . . . . . . . . . | 加入者証記載の海外旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの旅行行程をいいます。 |
その他 | 危険. . . . . . . . . . . . . . . . . . | ケガまたは損害等の発生の可能性をいいます。 |
親族. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。 | |
他の保険契約等. . . | この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 |
1 保険加入前におけるご確認事項
この保険は、被保険者が旅行行程中に「急激かつ偶然な外来の事故」によって被った「ケガ」や旅行行程中に発病した「病気」に対して保険金をお支払いする保険です。 (注1)ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。 (注2)病気とはケガ以外の身体の障害をいいます。ただし、妊娠、出産、早産および流産を除きます。 |
(1) 保険商品の仕組み 契約概要
基本となる補償、セットすることができる主な特約(任意セット特約)は次のとおりです。
基本となる補償 |
傷害死亡保険金
支払特約 傷害後遺障害
保険金支払特約 治療・救援費用
補償特約 |
セットすることができる主な特約 (任意セット特約) |
疾病死亡保険金
支払特約 賠償責任危険
補償特約 携行品損害
補償特約 旅行中の事故による緊急費用補償特約
(旅行期間が 31 日以内のタイプ契約専用) 航空機寄託手荷物遅延等費用補償特約
航空機遅延費用等補償特約
|
(2) 基本となる補償等 契約概要 注意喚起情報
① 基本となる補償
基本となる補償は、次のとおり構成されています。保険金の種類は複数のパターンで組み合わせていただくことが可能です。また、保険金をお支払いする場合およびお支払いしない主な場合は次のとおりです。詳しくは「海外旅行保険 普通保険約款 特約」をご参照ください。
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
---|---|---|
傷害死亡保険金 支払特約 | 被保険者が、海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180 日以内に死亡された場合、傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
|
下記が原因であるケガや下記の症状 の場合にはお支払いいたしません。
|
傷害後遺障害 保険金支払特約 | 被保険者が、海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故の発生の日からその日を含めて180 日以内に身体に後遺障害が生じた場合、 後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の 100%~4%をお支払いします。
|
|
治療・救援費用 補償特約 | 治療費用部分 被保険者が、下記のいずれに該当したことにより、被保険者が実際に支出した治 療費用等(*)のうち、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
被保険者が、下記のいずれに該当したことにより、ご契約者、被保険者または被 保険者の親族の方が実際に支出した親族のかけつけ費用等(*)で、社会通念上妥当と認められる金額をお支払いします。
|
② 主な特約の概要 契約概要
※特約の詳細および本説明書に記載のない特約については「海外旅行保険 普通保険約款 特約」をご参照ください。
保険金 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金をお支払いしない主な場合 |
---|---|---|
疾病死亡 保険金 支払特約 | 被保険者が、下記のいずれかに該当した場合は、疾病死亡保険 金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
|
下記が原因の場合にはお支払いいたしません。
|
賠償責任危険 補償特約 | 被保険者が、海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合、損害賠償金の額に対し、保険金をお支払いします。
|
下記の事故が原因で損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
(*2)「車両」にはレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使 用中のスノーモービルはお支払いの対象となり ます。 (*3) 空気銃はお支払いの対象となります。 |
携行品損害 補償特約 | 被保険者が、旅行行程中に被保険者の所有する物または旅行行程開始前にその旅行のために他人から無償で借りた物(カメラ、カバン、衣類等)(*1) が盗難・破損・火災などの偶然な事故に より損害を受けた場合、損害額に対し保険金をお支払いします。 損害額は、損害が生じた携行品の時価額 (*2) または修理可能な場合は修繕費(ただし、時価額を上限とします。)とし、携行 品 1 つ(1 組、1 対)あたり 10 万円(乗車券等については合計 5 万円)を限度とします。携行品損害保険金額が保険期間中の お支払いの限度額となります。
(*1)次のものは保険の対象に含みません。 現金、小切手、クレジットカード、コンタクトレンズ、稿本・設 計書・図案・帳簿等の書類、サーフィンその他これらに準ず る運動を行うための用具、被保険者が滞在する居住施設 内(一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合 は当該戸室内)にある間、別送品、自動車等の付属品、データ等の無体物、動植物、商品や業務の目的のみ に使用される什器等 (*2)損害が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
下記の事故が原因である損害に対しては保険金をお支払いいたしません。
|
③ 保険金額の設定契約概要
④ 補償期間および補償の開始・終了時期契約概要 注意喚起情報
(3) 保険料相当額の決定の仕組みと払込方法等
(4) 満期返れい金・契約者配当契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
2 保険加入時におけるご注意事項
(1) 告知義務注意喚起情報(保険申込画面の記載上の注意事項)
告知事項とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもののことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記 載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込画面の記載内容を必ずご確認ください。 |
3 保険加入後におけるご注意事項
(1) ご通知いただきたいこと
(2) 解約返れい金契約概要 注意喚起情報
(3) 被保険者からの解約注意喚起情報
その他ご留意いただきたいこと
(1) 補償項目・特約の補償重複 注意喚起情報
今回ご加入いただく補償 | 補償の重複が生じる他の保険契約の例 | |
① | 賠償責任危険補償特約 |
|
② | 携行品損害補償特約 |
|
③ | 治療・救援費用補償特約 |
|
(2) 保険会社破綻時の取扱い注意喚起情報
(3) 個人情報の取扱いについて注意喚起情報
|
|
(4) 取扱代理店の権限注意喚起情報
(5) 指定紛争解決機関について
(6) 重大事由解除について
(7) ご契約内容の登録制度について
(8) 事故が起こった場合
(9) Web 約款
ご加入内容確認事項(意向把握・確認事項)
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただくため、ご提案いたしました保険商品が加入依頼者のご希望に沿った内容であること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが、以下の各項目について、再度ご確認ください。ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、取扱代理店または弊社までお問い合わ せください。
L2310226
Chubb 損害保険株式会社