海外旅行保険にご加入いただくお客様へ
~ 包括契約ご加入のご案内 ~

1. ご契約の概要

 包括契約方式による海外旅行保険契約は、ご加入者様にお渡しする保険加入者証に記載された代理店を保険契約者とし、保険契約者とChubb損害保険株式会社(以下「弊社」といいます)との間で締結された包括契約です。お客様が包括契約へのご加入手続きを頂くことにより、旅行中の補償が有効となります。
 保険金のお支払や付帯サービス等の取扱いについて、お客様が弊社と直接ご契約される場合と原則異なることはありません。

2.ご加入内容についてご確認ください

 ご加入いただく前に「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」「ご契約内容確認事項(意向確認事項)」を必ずご覧いただき、保険商品がお客様のご希望に合致した内容となっていることをご確認ください。

 なお、ご加入者様にてご確認いただく際は、重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)、ご契約内容確認事項(意向確認事項)について以下のとおり読み替えていただきますようお願いいたします。
読替前読替後
申込書 加入依頼書
保険期間 補償期間
ご契約 ご加入
ご契約時 ご加入時
契約者/保険契約者 加入者
契約締結時/保険契約締結時 保険契約に加入した時
保険契約を締結 保険契約に加入
ご契約締結後/ご契約後 ご加入後
保険料 保険料相当額
申込人 加入依頼者

3.その他ご注意いただきたい点について

 「保険料領収証」は弊社から保険契約者に発行します。弊社からご加入者様に直接「保険料領収証」は発行いたしません。あらかじめご了承ください。

 上記の他、ご不明な点がございましたら表面に記載された弊社代理店へご連絡ください。  

【重要事項説明書】海外旅行保険をご契約いただくお客様へ(必ずお読みください)
(契約概要・注意喚起情報)

■「意向確認」はご契約に際し、保険商品および補償内容がお客様のご希望に沿った内容であること、また、お申込みをいただくうえで、重要な事項について正しく申込書にご記入いただいたことを確認していただくものです。記載内容を必ずご確認の上、ご契約ください。
■「契約概要」はご契約に際し、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項を説明したものです。また、「注意喚起情報」はご契約に際し、お客様に不利益になる事項などの特にご注意いただきたい事項を説明したものです。いずれも必ずご一読いただき、内容をご確認の上、お申込みいただくとともに、本書面をご契約後も保管くださいますように、お願い申し上げます。
■この書面はご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、保険証券、海外旅行保険普通保険約款または契約証とセットでお渡ししております「トラベラーズハンドブック」をご参照ください。また、「トラベラーズハンドブック」のご参照にあたりましては、ご遠慮なく取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。「トラベラーズハンドブック」は、弊社Web約款サイト(http://www.chubb.com/jp-yakkan)からでもご覧いただくことが可能です。
■ご契約者と被保険者(*1)が異なる場合は、ご契約者から契約内容、本説明書の内容を被保険者(複数の場合には全員)にご説明いただきますようお願い申し上げます。
(*1)保険の対象となる方を示します。以下「被保険者」といいます。

意向確認

こちらの保険商品(海外旅行保険)は、海外旅行中に被ったケガなどに備える保険です。お客様のご希望どおりとなっているか、以下(1)~(3)の内容をご確認ください。お客様のご希望に沿わない部分がございましたら、取扱代理店または弊社までお申し出ください。
(1) 渡航者(被保険者の範囲)、渡航(旅行)先、渡航(保険)期間、渡航目的についてお客様のご希望どおりとなっているかをご確認ください。
(2) 申込書・加入依頼書等に記入された被保険者情報欄、また告知事項がすべて正しいかご確認ください。
(3) こちらの保険商品の補償内容(保険金をお支払いする場合、 お支払いできない主な場合など)、保険金額、特約の内容、保険料についてお客様のご希望どおりとなっているかご確認ください。

契約概要

1.商品の仕組みおよび引受条件等

(1) 商品の仕組み

この保険は、被保険者(*2)の海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガや病気の発病といった様々な事故に対し、保険金をお支払いします。(*2)海外に永住される方や帰国予定のない方および移民査証(グリーンカード)をお持ちの方はこの保険のご契約はできません。

(2) 補償内容

パンフレット等に掲載されたご契約タイプの主な保険金の種類を記載しています。保険金の種類は、ご契約の内容により様々なパターン(組み合わせ)でセットいただくことが可能です。また、保険金の種類によっては、事故により発生する様々な費用をお支払いできる場合がありますので、詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。「トラベラーズハンドブック」やパンフレット等も併せてご参照ください。
① 保険金のお支払いの対象となる主な事故
保険金の種類保険金のお支払い方法
傷害死亡保険金
お支払いする場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
お支払い金額
傷害死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。ただし、同一のケガにより、すでに支払った傷害後遺障害保険金がある場合は、傷害死亡保険金額からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。
傷害後遺障害保険金
お支払いする場合
海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合
お支払い金額
後遺障害の程度に応じて傷害後遺障害保険金額の100%~4%をお支払いします。
傷害後遺障害
保険金額
× 100%~4% = 傷害後遺障害
保険金の額
ただし、保険期間を通じて合算し、傷害後遺障害保険金額が限度となります。
治療・救援費用保険金 治療費用部分(*4)
お支払いする場合
  1. ①海外旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で医師の治療を受けられた場合
  2. ②海外旅行開始後に発病した病気が原因で、海外旅行中または旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受けられた場合(ただし、旅行終了後に発病した病気については、その原因が旅行中に発生したものに限ります。)
  3. ③海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で、旅行終了日からその日を含めて30日を経過するまでに医師の治療を受けられた場合
お支払い金額
被保険者が実際に支出した治療費用等(*3)のうち、社会通念上妥当と認められる金額。
(注)ケガの場合は事故発生の日から、病気の場合は初診の日から、その日を含めて180日以内に必要となった費用(*3)に限ります。
救援費用部分(*4)
お支払いする場合
  1. ①事故によるケガが原因で、事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合
  2. ②事故によるケガをされ、または発病した病気により3日以上続けて入院された場合
  3. ③病気または妊娠、出産、早産もしくは流産を直接の原因として責任期間中に死亡された場合
  4. ④海外旅行中に発病した病気が原因で、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、責任期間中に医師の治療を開始し、かつ、その後も引き続き医師の治療を受けていた場合に限ります。)
  5. ⑤搭乗・乗船中の航空機・船舶が遭難した場合、事故により生死が確認できない場合、緊急捜索・救助活動が必要となったことが警察等公的機関により確認された場合等
(注)被保険者の生死が確認できた後に発生した費用は対象になりません。
お支払い金額
ご契約者、被保険者または被保険者の親族の方が実際に支出した親族のかけつけ費用等(*3)で、社会通念上妥当と認められる金額。
1回のケガ、病気、事故などにつき、治療・救援費用保険金額を限度とします。
応急治療・救援費用保険金(タイプ契約専用) 応急治療費用部分(*4)
お支払いする場合
旅行出発前に発病し、医師の治療を受けられたことがある病気(*1)について、旅行中に急激に症状が悪化(*2)し、医師の治療を受けられた場合。
お支払い金額
実際に支払われた応急治療費等のうち、社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に対して通常負担する費用に相当する額。
救援費用部分(*4)
お支払いする場合
旅行出発前に発病し、かつ、医師の治療を受けられたことがある病気(*1)について、旅行中に急激に症状が悪化(*2)し、3 日以上続けて入院された場合。
(*1)妊娠、出産、早産または流産に起因する病気、および歯科疾病は含みません。
(*2)旅行中に発生することが事前に予測できず、かつ、社会通念上払うべき注意をもってしても避けられない症状の変化をいいます。
お支払い金額
ご契約者、被保険者、または被保険者の親族が現実に支出した費用で社会通念上妥当と認められ、かつ、同等の病気の発病に伴い通常負担する費用に相当する金額。
医師の治療を開始した日からその日を含めて30日以内に必要となった費用に限ります。
住居(被保険者が入院した最終目的国の病院または診療所を含みます。)帰着後にかかった費用はお支払いの対象となりません。
応急治療費用部分・救援費用部分のお支払い額は、1回の病気につき合計で300万円を限度とします。ただし、治療・救援費用保険金額が300万円を下回る場合は、治療・救援費用保険金額を限度とします。
疾病死亡保険金
お支払いする場合
①海外旅行中に病気により死亡された場合
②海外旅行開始後に発病した病気が原因で旅行終了後72時間を経過するまでに医師の治療を受け、旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合(ただし、旅行終了後に発病した病気については、その原因が旅行中に発生したものに限ります。)
③海外旅行中に感染した特定の感染症が原因で旅行終了日からその日を含めて30日以内に死亡された場合
お支払い金額
疾病死亡保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。
賠償責任保険金(*4)
お支払いする場合
海外旅行中にあやまって他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして損害を与えて、法律上の損害賠償責任を負った場合
お支払い金額
損害賠償金の額に対し、保険金をお支払いします。1回の事故につき賠償責任保険金額が限度となります。
※ 損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等の費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
※ 被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について、先取特権を有します。
携行品損害保険金(*4)
お支払いする場合
被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために他人から無償で借り入れた身の回り品(カメラ、衣類、航空券、旅券等)(注)が、海外旅行中に盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
(注) 次のものは保険の対象に含みません。
現金、小切手、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ、各種書類、サーフィン・ウインドサーフィン等の用具等、被保険者が滞在する居住施設内(一戸建て住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は当該戸室内)のもの、別送品、自動車などの付属品、データなどの無体物、動植物、商品や業務の目的のみに使用される什器など
お支払い金額
携行品一つ(1組、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度とした損害額(*3)に対し保険金をお支払いします。お支払いする保険金は、携行品損害保険金額をもって保険期間中の限度とします。ただし、携行品損害保険金額が30万円を超える契約の場合、盗難、強盗および航空会社等寄託手荷物不着による損害については、30万円を保険期間中の限度とします。
※ 損害の発生または拡大防止のため等に社会通念上必要・有益と認められた費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
旅行中の事故による緊急費用保険金
(旅行期間が31日以内のタイプ契約専用)(*4)
お支払いする場合
海外旅行中の予期せぬ偶然な事故により、責任期間中に被保険者が負担を余儀なくされた場合の以下の費用(*3)
  1. ①交通費
  2. ②ホテル等客室料
  3. ③食事代
  4. ④国際電話料等通信費
  5. ⑤渡航手続費
  6. ⑥渡航先での各種サービスの取消料等
  7. ⑦身の回り品購入費
お支払い金額
社会通念上妥当と認められる額に対して、以下の限度額を限度に保険金をお支払いします。 【限度額】
  • ①から⑥までの費用については、保険期間を通じて旅行中の事故による緊急費用保険金額を限度とします。(ただし、③の食事代は旅行中の事故による緊急費用保険金額の10%を限度とします。)
  • ⑦については、保険期間を通じて旅行中の事故による緊急費用保険金額の2倍を限度とします。
(注1)保険金は日本にて円貨でお支払いしますので、事故および損害額のわかる証明書類をお持ち帰りください。
(注2)「予期せぬ偶然な事故」は、公的機関、交通機関、宿泊機関、医療機関、または旅行業者によりその発生が証明されるものに限ります。
(注3)③の食事代については、搭乗予定航空機の6時間以上の出発遅延・欠航・運休、着陸地変更等により、6時間以内に代替機が利用できなかったために負担した費用に限ります。
(注4)身の回り品購入費は、航空会社に運搬を寄託した手荷物が、航空機到着後6時間以内に運搬されなかった場合に、到着後96時間以内に目的地において負担した費用に限ります。
(注5)払い戻しを受けた金額、負担することを予定していた金額等は除きます。
※損害の発生または拡大の防止のため等に社会通念上必要・有益と認められた費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
賠償責任保険金
(滞在用)(*4)
お支払いする場合
海外旅行中の日常生活に起因する事故、または被保険者の留学のための宿泊・居住施設の所有・使用または管理に起因する事故によって、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合。
お支払い金額
損害賠償金の額に対し、保険金をお支払いします。1回の事故につき賠償責任(滞在用)保険金額が限度となります。
※損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等の費用に対しても保険金をお支払できる場合があります。
※被保険者が責任無能力者の場合で、当該責任無能力者の行為により親権者等が法律上の損害賠償責任を負った時もお支払いします。
※被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について、先取特権を有します。
生活用動産保険金
(滞在用)(*4)
お支払いする場合
被保険者が所有または旅行開始前にその旅行のために無償で借りた、海外旅行中の携行品(カメラ、カバン、衣装等)および海外滞在のための宿泊・居住施設に保管中のものが、盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合
お支払い金額
携行品1つ(1組、1対)あたり10万円(乗車券等は合計5万円)を限度として、損害額(*3)に対し保険をお支払いします。
※損害の発生または拡大の防止および求償権の保全等に必要・有益な費用、弊社の同意を得て支出した訴訟費用・弁護士報酬等の費用に対しても保険金をお支払いできる場合があります。
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金(*4)
お支払いする場合
乗客として搭乗する航空機到着後6時間以内に、航空会社に寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合
お支払い金額
1回の事故につき10万円を限度に到着後96時間以内に目的地で支払った衣類・生活必需品購入費等に対し、保険金を支払います。ただし、当該手荷物の到着以降に支払った費用に対しては保険金をお支払いできません。
航空機遅延費用等保険金(*4)
お支払いする場合
①乗客として搭乗予定の航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休等により、出発予定時刻から6時間以内に代替機が利用できない場合
②搭乗した航空機の遅延等により乗継地から出発する搭乗予定の航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
お支払い金額
1回の事故につき2万円を限度に、被保険者が支出したホテル客室料、食事代、交通費等の費用のうち、社会通念上妥当と認められる金額に対し、保険金をお支払いします。
(*3)対象となる費用、損害額の詳細については、「トラベラーズハンドブック」またはパンフレットをご覧ください。
(*4)他の保険契約等がある場合でそれぞれの支払責任額の合計が損害の額をこえるときは、以下の金額をお支払いいたします。
他の保険契約等から保険金が支払われていない場合
この保険の支払責任額
他の保険契約等から保険金が支払われた場合
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金の合計額を差し引いた金額。 ただし、この保険の支払責任額を限度とします。
② 保険金をお支払できない主な場合
保険金のお支払いができない主な場合は以下のとおりです。なお、免責事由の詳細は「トラベラーズハンドブック」に掲載されている特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されておりますので、ご参照ください。
保険金の種類保険金をお支払いできない主な場合
傷害死亡保険金

傷害後遺障害保険金
たとえば、
①保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意または重大な過失
②自殺行為、犯罪行為または闘争行為
③戦争、その他の変乱(注)
④放射線照射、放射能汚染
⑤無資格運転中・酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)・麻薬等使用中の運転
⑥脳疾患、心神喪失
⑦医学的他覚所見のないむちうち症、腰痛
⑧妊娠、出産、早産、流産または外科的手術等の医療処置
⑨旅行開始前、旅行終了後に発生したケガ、旅行開始前に発病した病気による治療費用等
(注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
治療・救援費用保険金 たとえば、前記①~⑤、⑦~⑨    など
疾病死亡保険金 前記①~⑤、⑦、⑨に加え、たとえば、
○妊娠、出産、早産、流産に起因する疾病による死亡      など
応急治療・救援費用 たとえば、
〇旅行終了後に治療を開始した場合
〇旅行の目的が治療、または症状の緩和を目的とするものである場合
〇旅行出発前に、渡航先の病院または診療所で医師の治療を受ける事が決定していた場合(診察の予約または入院の手配等が行われていた場合を含みます。)
〇旅行中も支出することが予定されていた次の費用
たとえば透析、義手義足、人工心臓弁、ペースメーカー、人工肛門、車いすその他器具、挿入物等の継続使用に関わる費用、インスリン注射その他薬剤の継続使用に関わる費用 〇温泉療法、熱気浴等の理学的療法の費用
〇あん摩、マッサージ、指圧、鍼(はり)、灸(きゅう)、柔道整復、カイロプラクティックまたは整体の費用
〇運動療法、リハビリテーション、その他身体の機能回復を目的とするこれらに類する理学的療法の費用
〇臓器移植等およびそれと同様の手術などに関わる費用
〇眼鏡、コンタクトレンズもしくは補聴器の装着および調整に関わる費用または近視矯正手術その他の視力回復を目的とする処置に関わる費用
〇毛髪移植、美容上の形成手術、その他の健康状態の改善以外を目的とする処置に関わる費用
〇不妊治療その他妊娠促進管理に関わる費用  など
賠償責任保険金 前記③、④に加え、
〇保険契約者、被保険者の故意
〇職務遂行に直接起因する賠償責任
〇航空機、船舶(*5)、車両(*6)、銃器(*7)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
※5 ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象となります。
※6 「車両」にはレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルはお支払いの対象となります。
※7 空気銃はお支払いの対象となります。
〇被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任(友人から借りたカメラを破損した場合、または盗難にあった場合など。ただしレンタル業者から直接賃借した旅行用品等はお支払いの対象となります。)
〇同居および一緒に旅行中の親族に対する賠償責任
〇心神喪失    など、
携行品損害
保険金
前記①、③、④に加え、たとえば、
〇無資格運転中・酒気帯び運転中(酒酔い運転を含みます)・麻薬等使用中の運転
〇携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、錆、変色、虫喰い
〇携行品の置き忘れまたは紛失
〇ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等の危険な運動を行っている間に生じた用品の損害
〇単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
〇差し押さえ、破壊等の公権力の行使による携行品の損害(ただし、火災消防・避難処置・空港等の安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。)
〇被保険者が滞在する居住施設内にある携行品
旅行中の事故による緊急費用保険金 前記①~⑤、⑦に加え、たとえば、
〇保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
〇地震、噴火またはこれらによる津波
〇妊娠、出産、早産、流産これらが原因の病気、歯科疾病
〇運行時刻が定められていない交通機関の遅延または欠航、運休
〇ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等の危険な運動、自動車等による公道外での競技、競争、試運転、航空機操縦中などに生じたケガ など
賠償責任保険金
(滞在用)
〇職務遂行に直接起因する賠償責任
〇航空機、船舶(*5)、車両(*6)、銃器(*7)の所有・使用・管理に起因する賠償責任
※5 ヨットおよび水上オートバイはお支払いの対象となります。
※6 「車両」にはレンタカーを含みます。なお、自転車、ゴルフ場の乗用カート、レジャー目的で使用中のスノーモービルはお支払いの対象となります。
※7 空気銃はお支払いの対象となります。
〇被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任(友人から借りたカメラを破損した場合、または盗難にあった場合など。ただしレンタル業者から直接賃借した旅行用品等はお支払いの対象となります。)
〇親族に対する賠償責任 など
生活用動産保険金
(滞在用)
〇携行品または宿泊・居住施設保管中の所有物のかし(欠陥)または自然の消耗、錆、変色、虫食い
〇携行品または宿泊・居住施設保管中の所有物の置き忘れまたは紛失
〇ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん等の危険な運動を行っている間に生じた用品の損害
〇単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害
〇差し押さえ、破壊等の公権力の行使による携行品の損害(ただし、火災消防・避難処置・空港等の安全確認検査での錠の破壊はお支払いの対象となります。) など
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金
航空機遅延費用等保険金
〇保険契約者、被保険者、保険金受取人の重大な過失または法令違反
〇地震、噴火またはこれらによる津波

(3) その他の主な特約と概要

その他の主な特約は次のとおりです。また、保険金の種類によっては、事故により発生する様々な費用をお支払いできる場合があります。詳しくはパンフレット等をご参照ください。 なお、保険プランによっては付帯することのできない特約もございます。
① 家族旅行特約
家族旅行特約 ご本人に加え、同行する家族(*8)をまとめてご契約いただく場合にセットする特約です。本特約をセットした場合には、補償内容が一部変更となりますので、家族旅行特約専用のパンフレットにてご確認ください。
(*8)ご本人の配偶者、生計を共にする同居の親族・別居の未婚のお子様に限ります。
② その他の主な特約
保険金の種類保険金のお支払い方法/お支払いできない主な場合
傷害治療費用保険金
(*4)
(*9)
(*11)
お支払いする場合
ケガのみについて、「治療・救援費用保険金」の治療費用部分と同様に保険金をお支払いします。
お支払い金額
保険金の限度額は傷害治療費用保険金額となります。
お支払いできない主な場合
「治療・救援費用保険金」と同じとなります。
疾病治療費用保険金
(*4)
(*9)
(*11)
お支払いする場合
病気のみについて、「治療・救援費用保険金」の治療費用部分と同様に保険金をお支払いします。
お支払い金額
保険金の限度額は疾病治療費用保険金額となります。
お支払いできない主な場合
「治療・救援費用保険金」と同じとなります。
救援者費用等保険金
(*4)
(*9)
(*11)
お支払いする場合
「治療・救援費用保険金」の救援費用部分と同様に保険金をお支払いします。
お支払い金額
保険金の限度額は救援者費用等保険金額となります。
お支払いできない主な場合
「治療・救援費用保険金」と同じとなります。
航空機寄託手荷物遅延等費用保険金
(*4)
(*10)
(*11)
お支払いする場合
乗客として搭乗する航空機到着後6時間以内に、航空会社に寄託した手荷物が目的地に運搬されなかった場合
お支払い金額
1回の事故につき10万円を限度に到着後96時間以内に目的地で支払った衣類・生活必需品購入費等に対し、保険金を支払います。ただし、当該手荷物の到着以降に支払った費用に対しては保険金をお支払いできません。
お支払いできない主な場合
前記③、④に加え、
・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震、噴火またはこれらによる津波
航空機遅延費用等保険金
(*4)
(*10)
(*11)
お支払いする場合
①乗客として搭乗予定の航空機の6時間以上の出発遅延、欠航、運休等により、出発予定時刻から6時間以内に代替機が利用できない場合
②搭乗した航空機の遅延等により乗継地から出発する搭乗予定の航空機に搭乗できず、乗継地への到着時刻から6時間以内に代替機を利用できない場合
お支払い金額
1回の事故につき2万円を限度に、被保険者が支出したホテル客室料、食事代、交通費等の費用のうち、社会通念上妥当と認められる金額に対し、保険金をお支払いします。
お支払いできない主な場合
前記③、④に加え、
・保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
・地震、噴火またはこれらによる津波
自動車運転者賠償責任保険金
お支払いする場合
海外旅行中に、米国(ハワイ、グアム、サイパン、プエルトリコを含みます。)およびカナダで下記10社のレンタカー(自家用乗用車、自家用乗貨兼用車、二輪自動車および原動機付自転車に限ります。)を運転する間に事故を起こして法律上の賠償責任を負われた場合で、かつ、レンタカー会社が付保している保険契約等(自家保険を含みます。)で支払われる金額を超えた場合
●ハーツ社●エイビス社●ナショナル社●バジェット社●トヨタ社●ダラー社●ニッポンレンタカーグアム社●アラモ社●ジャパンレンタカーグアム社●ニッサンレンタカーグアム社
お支払い金額
1回の事故につき保険金額(対人1億円、対物500万円)を限度として、損害賠償金・費用などをお支払いいたします。
お支払いできない主な場合
  • ○保険契約者、被保険者の故意
  • ○被保険者の配偶者、父母、子供に対する損害賠償
  • ○レンタカー自体の車両損害
  • ○他の方がレンタカーの契約者となる場合で、本特約の被保険者がレンタカーの追加運転者の申請をしていない場合の損害賠償
  • ○競技、競争、試運転、興行などのために使用している間に生じた事故による損害賠償
(注)年齢等の利用条件についてはあらかじめレンタカー会社にご確認ください。
旅行変更費用保険金
(*4)
お支払いする場合
次のような事由により出国を中止した場合または海外旅行を途中でとりやめて帰国された場合に、保険契約者、被保険者、およびその法定相続人が負担した取消料や違約料等の費用
  1. ①被保険者もしくは同行予約者、配偶者、3親等以内の親族が死亡されるか危篤となった場合
  2. ②被保険者・同行予約者は出国前には3日以上、配偶者または2親等以内の親族は、出国前後にかかわらず14日以上継続して入院された場合
  3. ③火災・風災・水災等により住居または家財に100万円以上の損害が生じた場合、もしくは証人または評価人として裁判所へ出頭する場合
  4. ④日本国政府の避難勧告等が発令された場合
  5. ⑤災害対策基本法に基づく避難指示等が発令された場合
  6. ⑥渡航予定先または渡航先において地震・戦争・テロ等が発生した場合
お支払い金額
保険金額を限度にお支払いします。
お支払いできない主な場合
前記②、④、⑦に加え、たとえば次のような原因により負担した費用
  • ○妊娠、出産、早産、流産による入院
  • ○歯科疾病
  • ○渡航先(渡航予定先を含みます。)以外で発生した戦争、その他の変乱(注)
  • ○保険料領収前または契約日以前に、保険金支払事由もしくは原因が生じていた場合
  • ○保険契約者、被保険者、保険金受取人の故意もしくは重大な過失または法令違反
  • ○日本国内における地震、噴火またはこれらによる津波  など
(注)戦争危険等免責に関する一部修正特約が付帯されているため、テロ行為はお支払いの対象となります。
緊急一時帰国保険金
(*4)
お支払いする場合
海外渡航期間中(一時帰国している期間は含みません。)に生じた次の事由により一時帰国した場合
  1. ①被保険者の配偶者または2親等以内の親族の死亡・危篤
  2. ②被保険者の配偶者または2親等以内の親族の搭乗する航空機または船舶の遭難・行方不明
お支払い金額
保険契約者または被保険者が支出した次の費用
  1. ①往復の航空運賃などの交通費
  2. ②ホテル等の客室料および諸雑費(1回の帰国につき合計して20万円を限度とします)
(注)上記の事由が生じた日からその日を含めて10日以内に一時帰国し、かつ帰国後30日以内に再び海外の滞在地へ戻ることがお支払いの要件となります。
お支払いできない主な場合
  • ○海外渡航期間開始前に発病した疾病
  • ○「お支払いする場合」の事由が発生していた時以前に購入または予約がなされてた航空券等を利用して一時帰国した場合
一時帰国中補償特約保険金
(*4)
保険期間が3ヶ月以上の場合は自動付帯
お支払いする場合
一時帰国中(注)および再出発後の旅行行程中の傷害死亡、傷害後遺障害、治療・救援費用、疾病死亡、傷害治療費用、疾病治療費用、賠償責任(賠償責任-滞在用は除きます。)
(注)入国手続きを行った日の翌日から起算して30日を限度とします。ただし、2年以上海外に滞在する場合は90日を限度とします。
お支払い金額
保険金額を限度にお支払いします。
お支払いできない主な場合
  • ○傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金、傷害治療費用保険金、疾病治療費用保険金、賠償責任保険金と同じです。 など
下記の特約は「留学プラン」にのみ適用することが出来ます
保険金の種類保険金のお支払方法/お支払いできない主な場合
歯科疾病治療費用保険金
(*4)
お支払いする場合
歯科疾病を発病し、保険期間の初日から90日を経過した日の翌日以降に歯科医師による歯科疾病治療を開始された場合
お支払い金額
所定の費用のうち現実に支出した費用で社会通念上妥当と認められる金額に縮小割合(50%)を乗じた額を歯科医師の治療を開始した日から180日間を限度として保険金をお支払いいたします。ただし、1歯について5万円を支払の限度とし、かつ、歯科疾病治療費用保険額を保険期間中の支払の限度とします。なお、保険期間が1年を超える契約の場合は、保険年度を通じての支払いの限度とします。
お支払いできない主な場合
保険契約者、被保険者や保険金受取人の故意もしくは重大な過失による歯科疾病
  • ○歯科疾病治療費用を伴わない検査費用
  • ○予防治療、矯正治療
  • ○旅行開始前または旅行終了後に発病した歯科疾病 など
(*9)フリープランでのご契約時に治療・救援費用保険金に代えてセットいただくことが出来ます。
(*10)渡航期間が31日超のタイプ契約にセットされています
(*11)留学プランには適用できません

(4)保険期間(保険のご契約期間)

①保険のご契約期間
この保険の責任期間は、海外旅行のため住居を出発してから住居に帰るまでとなりますので、保険期間はこの期間にあわせて設定してください。詳しくは取扱い代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険期間については、申込書にてご確認ください。
②保険期間の延長
ご旅行中に、旅行日程の変更などで保険期間の延長をご希望の場合にはご家族・知人など日本にいらっしゃる代理の方に、ご契約された取扱い代理店・扱者または弊社にて延長手続きを行うように依頼してください。また、以下の点につきご注意願います。

(5) 引受条件(保険金額等)

①保険金額
保険金額のうち、傷害死亡保険金額、疾病死亡保険金額の設定につきましては、被保険者の方の年齢・年収などに照らして適正な金額となるように設定してください。各保険金額とも引受の限度額がございます。
以下のa、bのいずれかに該当する場合、ご契約いただける傷害死亡保険金額・疾病死亡保険金額は、他にご契約いただいている同種の保険契約等(注意喚起情報2.(1)①(*1)を参照)と合算してそれぞれ1,000万円が限度となりますのでご注意ください。ただし、旅行目的が留学またはワーキングホリデーの場合は、他の保険契約と合算で傷害死亡および疾病死亡の保険金額は3,000万が限度となりますのでご注意ください。
 a. 保険期間開始日時点で被保険者の年齢が満15歳未満の場合
 b. 契約者と被保険者が相違する場合で、被保険者の同意がない場合
なお、ご旅行の内容によっては上記限度額超のお引受が可能な場合もございますので、詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にお客様がご契約される保険金額については、申込書をご確認ください。
②お引受けできない契約
以下の場合には、ご契約のお引受けができませんので、あらかじめご了承ください。

2. 保険料

保険料は保険金額・保険期間などにより決定されます。具体的な金額につきましては、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。また、実際にお支払いいただく保険料につきましては、申込書に記載されたものとなりますので必ずご確認ください。

3. 保険料の払込方法

保険料の払込方法は、ご契約と同時に全額を払い込む一時払となります。お選びいただける払込手段等、詳細は取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。

4. 保険契約の無効について

保険契約締結時、次のいずれかの事実があった場合は保険契約は無効になります。 (注)b.については、この保険契約に付帯された特約の各々が下記に該当する場合には適用しません。
  1. ①被保険者が保険金の受取人である特約
  2. ②被保険者の法定相続人が死亡保険金受取人である特約(被保険者の被ったケガまたは病気に対して、傷害死亡保険金または疾病死亡保険金以外の一定額の保険金を支払う特約が付帯されている場合に限ります。)

5. 満期返れい金・配当金について

この保険には満期返れい金・契約者配当金はございません。

6. 解約返れい金の有無

ご契約を解約(取消)される場合は、取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。なお、解約(取消)に際しては、契約内容および解約(取消)の条件によりご契約の保険期間のうち未経過であった期間に相当する保険料を解約返れい金としてお支払いする場合がございます。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。

注意喚起情報

1. クーリングオフ(お申込みの撤回等について)

保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申し込み後であっても次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行うことができます。

(1)クーリングオフが可能な期間

ご契約を申し込まれた日または本書面を受領された日のいずれか遅い日から8日以内であればクーリングオフを行うことができます。
(注)すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申出の効力は生じません。

(2)クーリングオフの方法

ご契約を申し込まれた取扱代理店ではできません。弊社の下記住所宛に必ず郵便(ハガキ等)にてご連絡ください。
〒141-8679 東京都品川区北品川6丁目7番29号 ガーデンシティ品川御殿山
Chubb 損害保険株式会社 クーリングオフ係行
<記載事項>
・クーリングオフする旨の記載
・契約者の氏名(押印)、住所、連絡先電話番号
・契約申込日
・契約の保険種類
・契約証番号または証券番号
・保険料領収証番号
・取扱営業店
・取扱代理店・扱者

(3)お払込みになった保険料

既にお支払いいただいた保険料はお返しします。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割でお支払いいただく場合がございます。また、弊社はクーリングオフによる損害賠償または違約金は一切請求しません。

(4)クーリングオフできないご契約

次の契約はクーリングオフできませんのでご注意ください。

2. 告知義務・通知義務等について

(1)契約締結時における注意事項

①告知義務(ご契約時に重要な事項を弊社にお申出いただく義務)
申込書の★を付けた部分の記載事項が事実と違っている場合には、保険契約を解除し(この場合、お支払いいただいた保険料は、未経過期間に対する日割で返還します。)、保険金をお支払いできないことがあります。その他、被保険者の方の満年令、生年月日、現在の健康状態については十分にご注意ください。また、被保険者が以下に該当する場合には、「告知事項」欄にその内容を必ずご記入ください
② 死亡保険金受取人の指定
死亡保険金受取人は法定相続人となります。なお、死亡保険金受取人を特定の方に指定される場合は、必ず被保険者の同意を得てください。同意のないままにご契約をされた場合には保険契約が無効となります。詳しくは取扱代理店・扱者または弊社までお問い合わせください。
③ 特約の補償重複について
次表の特約などのご契約にあたっては、補償内容が同様の保険契約(傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や弊社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、補償が重複することがあります。
補償が重複すると、特約の対象となる事故について、どちらの保険契約からでも補償されますが、いずれか一方の保険契約からは保険金が支払われない場合があります。補償内容の差異や保険金額をご確認いただき、特約の要否をご判断いただいたうえで、ご契約ください。(注)
(注)1契約のみに特約をセットした場合、その契約を解約したときや、家族状況の変化(同居から別居への変更等)により被保険者が補償の対象外になったときなどは、特約の補償がなくなることがありますのでご注意ください。
<補償が重複する可能性がある主な特約>
今回ご契約いただく補償補償の重複が生じる他の保険契約の例
1 賠償責任危険補償特約 他の海外旅行保険の賠償責任危険補償特約
2 救援者費用等補償特約 普通傷害保険の救援者費用等補償特約

(2)ご契約締結後における注意事項

① 通知義務等(ご契約後に契約内容に変更が生じた場合に弊社にお申出いただく義務)
ご契約後において、告知した内容のうち次のものに変更が生じた場合には、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。遅滞なくご通知いただけない場合は、ご契約が解除されたり、保険金を削除してお支払いすることがありますのでご注意ください。
○ 危険なお仕事に従事される場合 など
(注)事故が発生した場合も取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知いただかないと、保険金を全額お支払いできない場合がありますのでご注意ください。なお、ご契約者の住所を変更される場合も取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知いただかないと重要なお知らせやができないことになります。
② ご契約者の住所変更
ご契約者の住所などが変更となる場合には、取扱代理店・扱者または弊社まですみやかにご通知ください。ご通知をいただかないと、重要なお知らせやご案内ができないこととなります。
③ 重大事由解除について
次のいずれかに該当する場合、保険契約者への通知をもって保険契約を解除することがあります。 ※ 反社会的勢力とは暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

3. 事故が起こったときの手続きについて

(1)事故の通知
事故が発生した場合には、直ちに取扱代理店・扱者または弊社にご連絡ください。

(2)主な保険金の請求時期

保険金の請求にあたっては、以下の時期以降に弊社よりご案内する必要書類をご提出ください。
保険金の種類保険金請求権の発生する日
傷害死亡保険金
疾病死亡保険金
被保険者が死亡された日
傷害後遺障害保険金 被保険者に後遺障害が生じた時または事故発生の日から180日を経過した日のいずれか早い時
治療・救援費用保険金
(治療費用部分)
医師の治療を要しなくなった時または事故の発生日からその日を含めて180日を経過した時のいずれか早い時
治療・救援費用保険金
(救援費用部分)
各費用の負担者が費用を負担した時
応急治療・救援費用保険金
(治療費用部分)
医師の治療を要しなくなった時、事故の発生日からその日を含めて30日を経過した時、または帰国した時のいずれか早い時
応急治療・救援費用保険金
(救援費用部分)
各費用の負担者が費用を負担した時
賠償責任保険金 損害賠償責任の額について、被保険者と被害者との間で判決が確定した時または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
携行品損害保険金 事故による損害が発生した時
旅行中の事故による緊急費用保険金 各費用を負担した時
(注)保険金請求権は、上記の各保険金請求権の発生する日の翌日から起算して3年を経過した場合に時効となります。

(3)保険金の支払時期

各保険金は、被保険者が請求を完了した日からその日を含めて30日以内に所定の確認を行い、お支払いします。ただし、以下の特別な確認が必要な場合は、下記の日数を経過するまでに保険金をお支払いします。
通常の確認
  1. ①事故の原因、事故発生の状況、ケガの発生の有無、被保険者に該当する事実
  2. ②保険金をお支払いできない事由に該当する事実の有無
  3. ③損害の額またはケガの程度、事故と損害またはケガとの関係、治療の経過および内容
  4. ④契約上の解除、無効、失効、取消の事由に該当する事実の有無
  5. ⑤他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権、その他の債権、既に取得したものの有無および内容
特別な確認 警察、検察、消防その他の機関による検査・調査結果に対する照会 180日
医療機関、検査機関その他の専門機関による診断・鑑定等の結果の照会 90日
後遺障害の内容およびその程度を確認するための医療機関の診断結果、後遺障害認定に係る 専門機関による審査等の結果に対する照会 120日
災害救助法が適用された災害の被災地域における確認のための調査 60日
上記事項の確認について日本国内に代替手段がない場合の日本国外における調査 180日
(注1)「特別な確認」が複数行われる場合は、そのうちの最長の日数とします。
(注2)確認にあたり、保険契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げたり、確認に応じなかったり、必要な協力を行わないことにより遅延した期間は、確認期間に含みません。

4. 責任開始期について

(1)保険責任は、保険期間(保険のご契約期間)の初日の午前0時に開始します。
(2)保険料は、保険料の払込みに関する特定の特約をセットした場合を除き、ご契約およびご契約の変更と同時にお支払いください。保険期間が始まった後であっても、取扱代理店または弊社が保険料を領収する前に生じた事故による損害等に対しては保険金をお支払いできません。

5. 保険金をお支払いできない主な事由

傷害死亡保険金、傷害後遺障害保険金、治療・救援費用保険金、疾病死亡保険金では、次に掲げる事由によって生じたケガ、病気や損害等に対しては保険金をお支払いいたしません。 ①保険事故が生じた時または当会社が保険金を支払うべき時に、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべきものがテロリスト等に該当する場合
②告知事項として、当会社が告知を求めた渡航先において生じた保険事故である場合。ただし、保険契約締結の際にその渡航先への渡航の予定がなかった場合など、いかなる場合においても、同様とします。
保険金をお支払い出来ない主な場合については、前記『[契約概要]1.商品の仕組みおよび引受条件等(2)補償内容-②保険金をお支払いできない主な場合』と併せてご確認ください
なお、詳細は「トラベラーズハンドブック」に掲載されている特約の「保険金を支払わない場合」の項目に記載されております。
(注)この内容は、契約をお引受けする際に大変重要な事項になりますので、十分にご確認ください。

6. 保険料の払込猶予期間等の取扱いについて

この保険には保険料の払込猶予期間はありません。

7. 解約(保険契約者の申し出による解除)と解約返れい金について

ご契約を解約される場合には、取扱代理店または弊社にご通知ください。契約内容および解約の条件によっては、弊社の定めるところにより保険料を返還させていただくことがあります。また、返還される保険料があっても多くの場合払い込まれた保険料の合計額より少ない金額となりますので、ご契約はぜひ旅行期間終了まで継続されることをご検討ください。

8. 保険会社破綻時の取扱いについて

保険契約を引き受けている損害保険会社の経営が破綻した場合には、保険金や解約返れい金の支払金額が削減されることがあります。引受保険会社の経営が破綻した場合に備えた保険契約者保護の仕組みとして、損害保険契約者保護機構があります。この保険のご契約については、同機構によって、事故に関する保険金や解約返れい金が、下記の割合によって補償されます。詳細については、弊社ホームページ(www.chubb.com/jp)をご覧いただくか、弊社までお問い合わせください。
保険金支払い 破綻後は3ヶ月間は、保険金を全額支払(補償割合100%)
3ヶ月経過後は、補償割合80%
解約返れい金 補償割合80%

9. 共同保険について

ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの分担割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。

10. 包括契約に関する特約、企業等の包括契約に関する特約をセットしたご契約の取扱い

ご契約の変更承認請求権・解約請求権等はご契約者が有することとなります。その他、保険料の払込みの取扱い等が変更となりますので、詳細につきましては、取扱代理店または弊社までお問い合わせください。

11. ご契約内容および事故報告内容の確認

損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払いを確保するため、契約締結および事故発生の際、同一被保険者または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について、一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っています。確認内容は上記目的以外には用いません。

12. Web約款

約款やトラベラーズハンドブックについて弊社Web約款サイト(http://www.chubb.com/jp-yakkan)をご覧ください。また紙の冊子約款をご希望の方は申込書で申し出くださるか、取扱代理店または弊社までご連絡ください。ただし郵送によるお届けになりますので受け賜ってから最高7日間程度かかる場合もありますのでご了承ください。弊社ではWeb約款により環境保護活動を推進しています。

個人情報の取扱いについて

弊社は、保険契約申込書等から得た個人情報(保険業の適切な業務運営を確保するために必要な範囲で取得した医療情報等のセンシティブ情報を含みます。)の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。なお、詳細については、弊社ホームページ(www.chubb.com/jp)をご覧ください。
1.主な利用目的について
 (1)弊社または弊社のグループ会社が取り扱う損害保険の案内、募集および販売
 (2)上記(1)に付帯、関連するサービスまたは各種イベント等の案内、提供および管理
 (3)損害保険契約の引受審査、引受、履行および管理
 (4)適正な保険金・給付金の支払
 (5)新たな商品・サービス開発、問い合わせ・依頼等への対応
 (6)その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するための業務
2.第三者への情報提供について
 弊社は、次の場合を除き、ご本人の同意なく第三者に個人データを提供しません。
 (1)法令に基づく場合
 (2)弊社の業務遂行上必要な範囲内で、代理店を含む委託先に提供する場合
 (3)再保険契約に伴い当該保険契約の情報を提供する場合
 (4)弊社のグループ会社、損害保険会社等および国土交通省との間で共同利用を行う場合

◆商品に関するお問い合わせ、事故報告に関する連絡窓口

商品内容、ご契約手続きやご契約後の変更手続きなどのお問い合わせは下記にご連絡ください。
パンフレット等に記載された弊社代理店あるいは弊社窓口へお問い合わせください。
事故のご報告・保険金のご請求は
■国内から
帰国後、ただちに弊社保険金カスタマーセンターまたは取扱代理店にご連絡ください。
〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町1丁目9番1号 仙台トラストタワー11階
Chubb損害保険株式会社 保険金カスタマーセンター 海外旅行保険課
■海外から
弊社の24時間日本語サービスセンターでは、ご旅行中に病気やケガ、盗難などの様々なトラブルが生じた場合に、専任スタッフが各種相談に日本語でお応えします。全世界からのお電話を受け付けます。ご利用の詳細につきましては、保険証券または契約証とセットでお渡ししております「トラベラーズハンドブック」の該当ページをご参照ください。

◆保険に関する苦情・ご相談・連絡は(国内から)

弊社への苦情・要望などは、下記にご連絡くださいお客様と弊社との間で問題を解決できない場合
「お客様サポートダイヤル」
受付時間:平日午前9時~午後5時
弊社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことが できます。
詳細はホームページをご覧ください。
「一般社団法人保険オンブズマン」
受付時間:午前9時~12時、午後1時~5時
(土日、休日、年末年始を除く)
ホームページ:http://www.hoken-ombs.or.jp/
ページのトップへ戻る